吉良町役場・吉田老人憩の家

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 名称
 吉良町役場・吉田老人憩の家
業務
老人福祉施設、
住所
444-0516 愛知県幡豆郡吉良町大字吉田字離島17
TEL
0563-32-0912

【介護に役立つ情報】
育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

介護保険制度の保険料は、40歳から払い込みが始まり、一生涯続く社会保険制度となっています。
65歳以上の被保険者(第1号被保険者といいます)の利用者は、要介護状態(常に介護が必要な状態をいいます)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態をいいます)になると必要なサービスを受けることができます。

40歳~64歳の第2号被保険者は、原則的にサービスを受けることができず、「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」といされている、15種類の特定の疾患によって要介護や要支援状態になった場合にのみサービスを受けることができます。

介護保険制度の介護サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を負担します。
老人ホームなどの施設では、この他に食費や生活消耗品などの自己負担分が加わりますが、支払った費用の一部は、所得税の医療費控除の対象となります。

在宅介護の場合、被保険者の要介護度に応じて利用できる介護サービスの上限が定められています。
支給限度基準額を超えるサービスの利用については、介護保険の適用外となり全額自己負担となります。
在宅への配食サービスなど、介護保険の適用外のサービスも行われていますが、これらは全額が利用者の自己負担となります。
老人ホームに入居の場合は、在宅介護との負担のバランスをとるため、居住費と食費が保険の給付対象からはずれています。
その分老人ホーム側が、利用者から徴収する形となります。

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